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共働き夫婦の場合はどうする?子供の保険証について

2018.2.2

夫婦がどちらも働いている場合、子供の保険証をつくるのはお父さん?それともお母さん?

妻が夫の扶養家族であれば、子供も同じく夫の扶養となりますが夫婦共働き世帯はどちらのほうがいいのでしょうか?

夫婦共働きの場合の子供の保険証について紹介します。

共働きの場合、子供の保険証はどちらで作った方がいい?

扶養の入れ方では、どんな違いがあるのでしょうか?共働きの場合は子供の保険証をどちらで作るか迷ってしまいますよね。

夫が自営業(国民健康保険)の場合は、子供を夫の扶養にした場合は保険料が上がります。妻が会社員や公務員であり、協会けんぽ、健康保険組合、共済組合に加入していれば子供を妻の扶養に入れても保険料は上がりません。

一般的に、健康保険組合や共済組合は協会けんぽや国民健康保険よりも給付内容が充実していることも考慮するといいかと思います。

高額療養費制度の上限額が低い、予防接種の費用助成など他にどんな助成を受けれるのか夫婦の加入している健康保険の給付内容を比べてみましょう。

また、子供を妻の扶養にできるかどうかは会社に確認をしてからにしましょう。一般的に子供を妻の扶養に入れるには、夫婦の収入を申告する必要があり収入の高い方が子供を扶養というように考えられています。

子供の保険証を作るときにも、まずは会社に聞いてみましょう。

共働き夫婦の子供の保険証をどちらで作るかは決められている?

夫婦が共働きでそれぞれが健康保険の被保険者である場合、子供や親などどちらの被扶養者になるかは加入している健康保険にもよるようです。

協会けんぽの場合は、健康保険が政府管掌であったときに出された通達に基づいて、認定が行われるそうです。年収の多い方の被扶養者になることが原則として決められていて、夫婦の年収が同じくらいのときには主に生計を維持する方に被扶養者として加入となります。

夫婦、どちらかの被扶養者にするかについては単純に年間収入の多い方の被扶養者とするということではなく、家計の実態、社会通念等を総合的に考えて行いましょう。もちろん、年間収入の多少も判断材料のひとつとして考えることができます。

年間収入の少ない方の被扶養者とする場合も、届出の趣旨を踏まえながら当該家計の実態等を考え年間収入の少なくとも生計を維持している者と認められれば扶養者として認められます。

夫婦のどちらの被扶養者となるかは、年収だけでは決められないことがわかります。

共働き夫婦は収入状況の確認して子供の保険証は決めよう!

配偶者が被保険者の扶養家族である場合は、子供の保険証は必然的に扶養者のものとなります。しかし、共働きのように夫婦がどちらも就職し被保険者として社会保険に加入している場合は収入の高い方が被扶養者となるのが一般的です。

このときに、配偶者の収入の関する書類の提出が必要となります。

ひとつの会社を例にあげると、共働き配偶者等の状況申告書を提出するようになっています。所得証明書もしくは課税証明書、給与 直近の給与明細3ヵ月分の写し、年金・年金証書の写し、最新の支払通知書の写し、事業収入・確定申告第1表・第2表の写し、収支内訳表等の写し、他には収入や収入の金額がわかるものなどが必要となることがあります。

このように、どのような書類や証明書が必要となるかは会社によって異なります。まずは、会社に相談しましょう。もしかしたら、どちらかの扶養とできないこともあるかもしれません。夫婦で話あうことはもちろん、会社にも確認することが大切です。

共働き夫婦が別居した場合は?子供の保険証の扱いについて

共働き夫婦が別居した場合の子供の保険証の扱いは、所轄となる窓口に実情をきちんと説明することが必要となります。

婚姻中の妻が夫とは別個の医療保険の被保険者になるケースとして、妻が民間企業に勤務し勤務先の健康保険に入ることや長期別居のために妻を世帯主とする国民健康保険に妻が加入した場合は、子供の保険証も妻と同じように作ることができる可能性があります。

また、夫婦がお互い民間企業に勤務しているときには一定の収入がある場合夫婦それぞれ健康保険の被保険者となるので子供をどちらの健康保険の被扶養者とするか判断するには年間の収入の多い方であったり、生計を維持している者の被扶養者として保険者が決まることがあります。

ほとんどが、年間の収入の多い方となりますが長期にわたる別居等で世帯を別にしているようなときには具体的な扶養状況により社会保険事務所や健康保険組合に事情を話し子供を自分の健康保険の被扶養者となれるように交渉するようになります。

共働きでは収入の多い方が子供を扶養するのが一般的

子供が生まれた場合は、健保組合では一定の基準にしたがって被扶養者認定の審査となります。父母が各々健康保険の被保険者となっている場合には、収入の多い方が加入している健康保険等へ申請しましょう。

夫婦共働きの場合は、被扶養者とすべき者の人数に関係なく年間収入が多い方の扶養となります。

複数の子供がいる場合、父母で分けて扶養することを健康保険法では認めていません。被保険者本人とその配偶者のうち収入の多い方が入っている健康保険等へ子供全員を申請しましょう。

中学校を卒業するまでは、子供をどちらの扶養に入れてもそこまで差はないと言えます。しかし、社会保障と勤務先独自の制度は会社によって違うので各種補助制度が充実しているほうの扶養に入れるのもいいでしょう。

扶養手当についても会社によってさまざまなので、支払い条件を確認しましょう。

この記事の編集者

意味ペディア編集部

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