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車の運転席のカーテンは違反!?ならない場合や取締強化の理由

2018.5.31

車の運転中、日差しが眩しいので運転席にカーテンを付けている車ってありますよね。

では、車の運転席にカーテンを付けるのは違反になるってご存知でしょうか?

しかし、カーテンを付けても違反にならない場合もあるみたいなんです。

そこで、車の運転席にカーテンを付けて違反になる理由と付けても違反にならない場合、取締強化されている理由などについてまとめてみました。

車の運転席のカーテンは違反になるの?違反にならない場合とは?

運転席や助手席にカーテンをつけている車ってたまに見かけますよね。直接太陽の光を浴びる事がないので日焼け止めにはとても効果があると思います。

ですが、運転席や助手席にカーテンをつけていると視界が悪くなり安全運転できなくなると思います。このような場合には道路交通法第55条第2項の違反隣取り締まりに遭います。

違反した場合には普通車で6000円、中型、大型車で7000円の反則金になり、1点の違反点数になります。

視界が悪くなり事故につながることもあるので走行中は運転席も助手席も何もつけないようにしましょう。

しかし、カーテンをつけても違反にならない事もあります。違反にならないためには、カーテンが窓ガラスに一切触れないように取り付けられていること、運転席の背もたれよりも前に出ていない取り付け方であること、運転中はカーテンを閉めていること。これを満たしていればいいのですが、基本的には違反になるのでつけない方がいいです。

後部座席についてはカーテンなどの規制はないので取り付けていても取り締まりに合う事はないですよ。

車の運転席にカーテンをつけるのは違反ですか?

車の運転席や助手席の窓にカーテンをつける事が違反とされるのは厳密にいえば窓ガラスの一部でも透過率が70%を維持できていないという事が違反の理由になります。

窓ガラスの透過率が70%維持できていれば運転席の状況が分からなくても問題ないのです。

カーテンの取り付けに関しては最近までグレーゾーンとされていたのですが、カーテンが普及してきたことにより基準がつくられてきました。

カーテンを取り締まるために作られた基準が、カーテンを開けたり閉めたりするときにカーテンが一瞬でも窓に触れるかどうかで、触れてしまう場合は車検を通ることはできません。

窓に貼られたフィルムやステッカーなども同じで窓の透過率が70%維持できない場合はNGなのです。

車内にカーテンレールをつけてカーテンをつけ走行中はカーテンが開けられるものだと問題ないですが、走行中に閉めていると違反になり取り締まりに合うので気をつけましょう。

日差し対策をしたい場合は、熱線吸収タイプのクリアフィルムもあるのでこのようなものを活用するようにしましょう!

車の運転席のカーテンは違反!取締強化されている

日よけのために運転席や助手席にカーテンをつけていると視界を遮ることになるので違反の対象になるという事を説明してきましたが、これは運転中の時のみになります。

駐車場や停車中に運転席や助手席にカーテンなど日差しを除けるためのものをつけても違反にならないので問題ありません。

しかし、サンバイザーをしたまま運転している場合は注意が必要です。サンバイザーをしたまま運転している場合違反にはならないと言いますが、視界の妨げになるとして注意を受ける事があります。

運転中に日差しが気になる場合には手袋をしたり、日焼けクリームを塗ったり、サングラスをつけるなどして対策するようにしましょう。

また徳島県や広島県、岡山県などでは運転席や助手席にカーテンをつけて運転している人が増えているという事で取り締まりを強化していると言います。

重大な事故につながることもあるのでこれまでは注意で終わっていたカーテンもしっかり取り締まりの対象になっているそうですよ。

道路交通法では?6000円の罰金になる!?

運転席や助手席のカーテンは道路交通法第55条2項で定められていて、車両の運転者は運転者の視野を妨げるもの、操作を妨げるものが車内にあった場合は違反になるとされています。

なので窓ガラスにあるカーテンというのは問題になり違反になります。また、サンシェードやタオルなどを使って日よけしている場合やダッシュボードの上に置いてある人形や荷物なども視野を妨げている場合は違反になります。

視野を妨げているものなのでつけてはいけないという決まりではありません。なのでカーテンをつける場合は、外側から見えない状態まで開ける事が出来れば視野を妨げていないので問題ないのです。

違反になった場合は1点の違反になり反則金もあります。日差しが強い場合何とか日よけしたくなりますが、視野を妨げていると違反になり取り締まりに合うので気をつけましょう。

運転中のことに限定!?事故よりも重い判例も!

最近では電光掲示板などにカーテン装着は違反という事が表示されていることもあります。

ですが、このように注意をしていてもなかなか減らないのが現状です。上でも説明したように、違反になるのはカーテンだけでなく吸盤タイプのサンバイザーやブラインドなども違反になります。

助手席のダッシュボードなどに大型のモニターなどをつけて視界が悪くなっている場合も違反です。

このように違反した状態で事故になった場合、違反しないで事故に遭った場合よりも思い判決が出る事もあります。

視界の悪い状態で運転するのはとても危険です。日を除けるのは停車中や駐車場でだけにし運転中は安全を第一にしてくださいね!

この記事の編集者

意味ペディア編集部

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