助手席の人がシートベルト違反をした際の免許のアレコレ
2018.5.16
助手席の人がシートベルト違反をした際、運転手の罰則や免許はどうなってしまうのでしょう?
もしもゴールド免許を持っていた場合、ブルー免許に変わってしまうそうで、まさに気持ちまでブルーになってしまいますよね。
そこでここでは、シートベルト違反と罰則、点数など免許にまつわるアレコレや運転免許の点数を確認する方法をまとめてみました。
助手席だけでなく、今は車のシートベルトは一般道でも全席義務です。
ルールを守って楽しく運転しましょうね。
この記事の目次
運転手、助手席の人がシートベルト違反をした際の罰則、免許について
運転手がシートベルトをせずに違反を犯していた場合の罰金や違反点数についてですが、シートベルト装着義務違反での罰金はありません。
ただし点数が1点減点となるため、ゴールド免許だった場合は次の免許証の更新でブルーになってしまいます。
5年間はゴールド免許に戻ることができませんが、その5年間の間無違反であれば、また次の免許更新時にゴールド免許になります。
運転手がシートベルトしていても、助手席の人がシートベルトをせずに違反を犯してしまうこともあります。
助手席の人が違反を犯したわけですが、助手席の人がシートベルト装着義務違反を犯していたら運転手の方が減点となります。
こちらも罰金はありませんが、運転手が1点減点となり責任を負う事になります。
同乗者の責任はすべて運転手が負う事になりますので、助手席などに乗る場合は、必ずシートベルトをするようにしましょう。
助手席だけでなく、後部座席でシートベルト違反の場合の罰則、免許とは
一般道での車のシートベルトは、助手席のみならず後部座席も全席義務化されています。高速道路だけではないのです。
意外と知られていないことですが、平成20年6月から、後部座席であっても一般道路であってもシートベルトの着用が義務化されたのです。
一般道だと助手席のシートベルトは着用しても、後部座席では着用しないという方も多いと思います。
これは違反となりますので、乗る人全員の義務として、必ずシートベルトはしましょう。
後部座席を含め、全席シートベルトの着用が義務化されたわけですが、義務化となった今でも、後部座席のシートベルト着用率はわずか36%となっています。
それを受け国土交通省は、2020年9月以降に新しく発売される乗用車・軽ワゴン車を対象に、シートベルトをしないまま自動車を走行させようとした場合に、アラートで警告する装置を設置するよう義務付けすることにしました。
今までは助手席のアラームのみだったのが、全席アラームが鳴るようになるというわけです。
シートベルトで違反を犯しても減点1点のみで罰金もないため、ドライバーの認識が甘くなっているのは事実。
一般道路に至っては、口頭での注意のみということもあります。
減点が云々ではなく、安全面を第一にシートベルト着用を徹底することが大切なのです。
助手席のシートベルト違反でゴールド免許からブルー免許になった人の声
自分が悪い事は百も承知!でも我が身の不運にどうしても嘆いていしまいます。
久しぶりに妹と会い、両親のお墓参りへと出発しました。
帰りには近くのレストランへ寄り、お互いの近況を話しながら楽しいひと時を送っていました。
レストランを出て妹を助手席に乗せ、家へ送ろうと数百メートル走ったところで、警察官に呼び止められました。
突然のことで動揺しましたが、信号無視もしてないし何も違反をしていないので、ただの検問かと安心していたら、なんとシートベルト違反だったのです。
そう、実は助手席に座っていた妹がシートベルトを着用していなかったのです。
助手席のみならず、シートベルト装着義務違反はドライバーの責任です。私はしっかり1点減点となったのです。せっかくのゴールド免許がブルーに変身です・・・。
妹いわく「運転席でもシートベルトをしないことがあったけど、それで捕まったことなんてないよ」と。
確かに運が悪かったと言えばそれまでですが、身を守るためにもやっぱりシートベルトは必要です。
これからは気を付けようと心に誓いました。
シートベルトをしなくても違反にならない場合とは
シートベルトを着用しなくても実は違反にならない場合もあります。
「やむを得ない理由」があればしなくてもよいと道路交通法の第71条の3でも記載がされています。
ではその「やむを得ない理由」はどんな場合になるのか気になるところですが、わかりやすく説明しますと、
・ケガ、障害、妊娠などでシートベルトが着用できない人
・著しく座高が高い人又は低い人、著しく肥満している人
・郵便物の配達、ごみ収集などで頻繁に乗降する区間での業務の際
・自動車を後退させる時
などいくつかあります。
それ以外にも、消防士や警察官、選挙時など、実は多くの業種が「シートベルト免除」に該当するのです。
疾病などでどうしてもシートベルトの着用が難しいこともありますが、シートベルトをしなくても、自動車を運転・同乗していることにかわりはありません。十分注意しましょう。
着用が免除されるのは、シートベルト免除になる業種で「配達業務時」であること、そして、配達時に頻繁に乗降する区間である場合です。それ以外はきちんと着用するようにしましょう。
運転免許の点数を確認する方法があるって本当?
運転免許の点数はいま何点なのか気になる人も多いのでは?
運転免許の点数は、ネットや電話などで確認することはできません。
正式な申請書を提出してから郵送されるなど、少し手間がかかってしまいます。
運転免許の点数を確認する申請書は、「累積点数等証明書」と「運転経歴証明書」の2種類となっています。
現在の点数だけを確認したいのであれば、違反や事故で加算された点数を確認できる「累積点数等証明書」で問題ないでしょう。
累積点数等証明書などを取得する方法ですが、まず証明書の申込用紙を警察署や自動車安全運転センターなどで手にいれます。
必要事項を記入し、自動車安全運転センターの受付か郵送して申し込みます。
いずれにしてもその日に発行されることはないため、後日自動車安全運転センターに受け取りに行くか郵送で届くのを待つだけです。
詳しくは自動車安全運転センター公式HPをご覧ください。
証明書の発行手数料は630円、郵送の場合は郵送料金もかかりますのでご注意ください。
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