テレビの撮影許可と道路使用許可って?ドローン撮影の注意点
2018.6.18
テレビ番組を撮影するとき、「撮影許可」というものを申請してから撮影を行っています。飲食店などに行くときにその場で撮影許可を取っている映像を見かけることもありますよね。基本的にTV番組を撮影するときにはあらかじめ撮影許可を取っていることがほとんどです。
最近ではドローンを使っての空撮映像も見かけますが、ドローンの撮影にも撮影許可がいるのでしょうか。
意外と知らないテレビの撮影許可についての情報をお伝えします!
この記事の目次
テレビの撮影許可ってどうやって取っているの?
飲食店やお店に入って撮影をする場合は予めお店に撮影許可をとるようになります。
テレビの撮影がくれば、お店の宣伝にもなりますので、撮影許可が降りないということは珍しいでしょう。
最近のバライティ番組では、リアリティを出すためにその場で撮影許可を取ることもあります。
『本当にその場でやっているの?』と思う人もいるでしょうが、本当にその場で許可を取っていることが多いようです。
昔のTV番組は作り込まれたようなものが多く人気も高かったですが、最近では視聴者をいじって笑いにつなげるという番組も増えてきています。
芸能人やタレントさんをたくさん出演させるよりも、一般の人をテレビに出すほうがウケることも多いです。
最近の素人さんはテレビの番組に慣れているのか、タレントさんよりも面白いこともあります。
テレビの撮影許可を取る場合は余裕を持って準備を
○公園で撮影をするとき
公園の管理者さんに連絡をして撮影許可を取ります。公園に使用する料金を支払うこともありますし、撮影許可が降りない場所もあります。
○道路で撮影をする場合
道路には公道と私道の二つの道路があります。公道は「高速道路・一般国道・都道府県道・市町村道」があり、使用をしたい時は所所轄の警察に連絡をして道路の使用許可申請をする必要があります。
○商業施設や駅で撮影をする場合
施設の管理者に連絡をして許可を取ります。駅で撮影をする場合は、各鉄道会社に申請して許可をもらうようになります。
テレビの撮影をする場合は、ギリギリになってからではなく、前もって許可を取るようにしましょう。
申請をするときに、どんな企画なのか提出を求められることもあります。
施設や道路の許可が降りている場合も、周辺施設の看板が写り込んでしまうようであれば、その施設にも撮影許可を取るようにしましょう。
テレビの撮影許可と道路使用許可は違う
「撮影許可」と「道路使用許可」は別のものになります。
道路使用許可は公道を使用するときに警察署で許可を取るものになります。
「許可」とは撮影だけに限らず道路の工事をするときやイベントを行うときにも取る必要があり、撮影許可とは異なるものになります。
撮影許可は書類でやり取りをすることが多いですが、商店街や自治体が管理しているような場所以外では撮影許可を取らないこともあります。
撮影をする場所の近くにお店や住宅がある場合、前もって挨拶に行くことはありませんが、撮影することを伝えるビラを配ったり、連絡先が書かれた紙を一軒一軒の家に投函して回ることもあります。
多いときで200件ほどのお宅にビラを投函することもあるようです。
撮影をする場所の目の前にある家や迷惑がかかる可能性があるお宅には、直接挨拶に行くこともあるようです。
住宅街の場合はこのようなことが「撮影許可」になります。
ドローンで撮影する場合の許可について
機体の重さが200g未満のドローンであれば、申請は不要になります。この200gの中には、バッテリー、プロペラ、カメラの重さも含まれています。
人口が集中している地区・・・申請不要
空港の周辺 ・・・申請不要
機体の重さが200g以上のドローンの場合、以下の場所は申請をしなくても飛行することができます。
・非人口密集地域 ・・・申請不要
ですが、以下のような場所はあらかじめ申請が必要になります。
・人口集中地区
・150m以上の高さを飛行する
・人や物から30m以内の場所を飛行する
・空港や空港周辺
・日没のあと
・目視外の飛行
・祭礼や縁日など、人が集まる場所
・危険物を輸送する
・物を投下する
上記のような場合には申請が必要になります。
非人口密集地区以外を飛行する場合であっても、目視外で飛行をする時は申請する必要があります。
国土交通省へ申請しましょう。
ドローンでの撮影はマナーを守って!
200g未満のドローンであれば何をしても問題がないというわけではありません。
「軽犯罪法」という法律がありますが、他人に迷惑をかける行為などを行った場青は軽犯罪法に違反してしまうこともあります。
「自転車に規則はないから公園で好き放題乗り回す」という人はいませんよね。
公園で乱暴な運転をしてしまうことは、マナー違反になるだけでなく法律違反ということになるからです。
ドローンの飛行に関しては「航空法」になります。ですから、屋内を飛行する場合は航空法が適用されず、規制の範囲外ということになります。
屋内というのは360度上と下が密閉された状態で、屋根しかないような場所は屋内の対象にはなりません。
また、体育館や工場などは屋内になりますが、ゴルフ練習場のように四方をネットで覆われた場所も屋内になります。
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