アルバイトも労働基準法は適用に!休憩時間のルールとは
2018.7.1
アルバイトをする際、6時間以上働く場合は休憩時間を取らなくてはいけないと、労働基準法により定められています。
休憩を取ると拘束時間も長くなってしまう為、その時間がもったいない!なんて思う場合は働き方を少し工夫した方が良いかもしれません。
休憩時間以外にも、労働基準法では様々な決まりがあります。不当な働き方をさせられていないのか、今一度確認してみましょう。
この記事の目次
アルバイトの休憩時間、労働基準法ではどうなっている?
バイトの休憩時間の仕組みというのは、どのようになっているのでしょうか?
そもそも休憩時間とは労働者の権利であり、労働から離れることが保障されている時間のことを言います。労働基準法によって、労働の途中に休憩を取らなくてはいけないということが決められているのです。
例えばアルバイトの場合、6時間以上働く際には45分間の休憩を取らなくてはいけません。それは義務なのです。
しかし、上司から休憩をとるようにという指示が無い限り、6時間以上の勤務であったとしても自分から休憩を申し出るのはなかなか難しいですよね・・・。
ただどんな職場であれ、どのような職種であれ、6時間以上働いた場合は休憩を取らなくてはいけないというのは、共通して言えることなのです。
休憩をしなければ集中力も低下し、思わぬ事故に繋がってしまう危険性だってあります。自分のためにも、そして職場のためにも、6時間以上働く場合には必ず休憩を取るようにしてくださいね。
労働基準法により、6時間以上アルバイトする場合は休憩時間が必要に!おすすめの働き方とは
6時間以上働く場合には必ず休憩時間を取らなくてはいけません。しかし、家庭と仕事を両立する女性の中には、拘束時間がもったいない・・・なんて感じている人もいることでしょう。
労働基準法において、6時間を超えて働く場合には45分以上の休憩、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を取ることが義務付けられています。
法律で決められているため、これを破った場合には働いている側にも雇っている側にも罰が与えられてしまうのです。
でも逆の考え方をしてみると、6時間以上働かなければ休憩を取る必要は無いということです。
例えばAM10:00からパートで働いたと仮定しましょう。
1.3時間勤務→45分休憩→3時間15分勤務=実働時間6時間15分、拘束時間7時間、就業時刻17時
2.6時間勤務→休憩なし=実働時間6時間、拘束時間6時間、終業時刻16時
となるわけです。
15分勤務時間が長くなることで、帰宅時間が1時間も遅くなるのです!帰ってからもお料理を作ったり、掃除をしたり、主婦は大忙しです。働く時間を少し変えることで、拘束時間を大幅に減らすことが出来るのです。
休憩時間が無い以外にも、アルバイトのこんな働き方は労働基準法違反に
●タイムカード改ざん(働いた時間よりも短い時間に書き換えられる)
賃金というのは、1分でも切り捨てることは出来ません。そのため、このような改ざんがあった場合も労働基準法違反となるのです。ただ、業務が終わったにも関わらず職場にいてお喋りをしていただけ・・・なんていうケースは、もちろん違反には当たりませんよ。
もし、きちんと働いていたにも関わらずその時間を改ざんされてしまった場合には、その分を請求することが可能です。
●残業をしているのに手当てがつかない
1日8時間を超えて働いた場合や、1週間に40時間以上働いた場合、本来は残業手当が支給されます。この残業手当は通常の給料の25%以上の支給が必要となるため、時給が1,000円の場合には1時間につき1,250円以上を支払わなくてはいけないのです。
●ノルマに対してのペナルティがある
ノルマがあるということは特に問題では無いのですが、その目標に達成できなかった時に罰金などのペナルティが発生するという場合は、労働基準法違反となります。
アルバイトをする上での「休憩」の定義とは
休憩とは、完全に勤務から離れている時間のことを言います。その為、厳密に言えば「休憩しながらの店番や電話番」というのは、休憩時とはならないのです。場所や時間に縛られずに、自由でいられる時間のことを指すのです。
「休憩中に電話がきたら出てね!」「休憩中にマニュアル確認しといてね」なんていうのは、違法ということです。これは休憩時間ではなく勤務時間とみなされます。
また、職場によっては休憩場所が無く、毎度外に出なくてはいけないのでファミレス代などでお金がかかる・・・ということもあるでしょう。
ただ、会社には休憩場所を確保する義務は無いのです。
働く人が快適に過ごせる為にと配慮をしてくれるのが理想的なのですが、そんな余裕が無い会社も沢山あります。
一日中働いている人も、学校に通いながら働いている人も、休憩時間には心も身体もしっかりと休めることが大切になります。アルバイトを選ぶ際には、休憩スペースがあるかどうかなどもチェックしておくと良いかもしれませんね!
アルバイトで法定労働時間を超えて働いた場合の賃金について
法定時間を超えて働く場合には、通常の賃金の25%以上を割増して支払わなくてはいけません。時給1,000円の仕事であれば、1,250円以上ということです。
更に、勤務時間が深夜帯(22時~翌朝5時)の場合にも25%以上、休日労働の場合で35%以上の割増賃金が発生するのです。
その為、休日に深夜労働をした場合には25%+35%で、合計60%以上の割増賃金となるということです。時給1,000円で働いている場合は、なんと1,600円になります。
そして気になるのが、バイトを掛け持ちしている場合の賃金です。
例えばAの職場で6時間働いた後、Bの職場で4時間働く場合、合計10時間働くわけですから、法定労働時間を超える2時間分については25%の割増金額が支払われます。AとBどちらが支払うかについては、一般的には後から契約したバイト先が支払うことになるでしょう。
その為、バイトを掛け持ちするという場合には、バイト先に掛け持ちすることをきちんと伝える必要があるのです。
- 仕事