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パートタイムの働き方!育休から復帰後の仕事について

2018.3.11

育休後の職場復帰で、フルタイム勤務からパートタイム勤務に変更する女性も多いのではないでしょうか?

子育てしながら働くためには、家族や職場の理解など周りの協力が必要です。

無理なく仕事を続けるためのパートタイムの働き方や時短勤務についてなどご紹介致します。

育休後の職場復帰でパートタイムに変更すること

育休後に職場復帰をした際、上司から子供のためにもパートタイムに変更するよう提案があるかもしれません。

しかし、育児・介護休業法において、育児休業の取得や短時間勤務、残業の免除などを希望したことにより不利益な取扱いをすることを禁止しています。

ですから、もし自分がそれを望まないのであれば、その提案は受ける必要はありません。
もしも、不本意な変更を強要されそうになった場合は、人事に相談するか、各都道府県に設けられた労働局雇用均等室などに相談すると良いでしょう。

フルタイムからパートタイムに働き方を変えるかどうかは、子供の様子や仕事状況などよく考えて選択してみてはいかがでしょうか?

パートにすべきか?育休後の職場復帰について

子育てをしながら働くためには、家族や職場の理解など周りの協力が必要になります。

会社ですでに他にも働くお母さんを受け入れる状況が出来ていたり、同じように子育てしながら働く直接的な上司や人事担当などが居るとその理解は得られやすいかもしれません。

これにより、他の社員やスタッフに対しても、そのようなサポートに対する教育をしてくれるような会社であれば何かあった時も少しは気持ちが楽になるかもしれませんね。

仕事に復帰したのであれば、家事は多少手抜きすることも大切です。

自分の頑張りももちろんですが、旦那さんにも少しでもサポートしてもらえるように理解してもらいましょう。

育休後の職場復帰とは体力勝負となります。

収入面において、これまで通りフルタイムで働きたい気持ちもわかりますが、無理なく働き続けるためにも、パートタイム勤務にすることも検討してみるのも良いでしょう。

育休からの職場復帰!パートタイムの選択肢とは

産休に入る際に、これまで通りフルタイム勤務で復帰する予定だった方も多いことでしょう。

しかし、いざ出産して子育てがはじまると、予想以上に大変なことばかりです。

パート勤務での選択を悩んでいるのであれば、まずは一度会社に相談してみると良いでしょう。

職場によっては、復帰してしばらくは時短勤務で働いてみて、できそうであれば徐々にフルタイム勤務に戻すことができるところもあるそうです。

ただ、逆にフルタイム勤務で復帰してから、無理だからと時短勤務に変更することはできないという会社もあるのだとか・・・

職場によってそれぞれ事情も違うので、上司や人事の考え方にもよるので決まったパターンといういものはありませんが、変更が可能であれば試してみるのも良いかもしれませんね。

初めから無理をしてしまうことで、結局は周りに迷惑をかけてしまって最終的に辞めるという決断をする方もいるそうです。

いきなりフルタイム勤務での復帰に不安な方は、まずは会社に相談してみましょう。

育休後の職場復帰について、正社員として働くこと

最近では、育児休業制度が充実しており、長期雇用の人なら、誰でも育児休暇が取得できるようになっています。

しかし、復職後は保育園に入るのも大変で、それなりに保育料もかかりますよね。

正社員としてフルタイムで働いていた女性が 、復職する時に、はじめからパートタイムを希望する女性もいます。

でも、子供が3歳になるまでは、時短勤務での労働が認められているのです。

どうしても、子供が3歳になるまでは大変ですが、子供の成長とは早いもので、年少に上がれば、子育てはとても楽になります。

女性としての幸せとは、ただ子供と一緒にいるだけでなく、家事と仕事の両立の中にも見えてくるのではないでしょうか?

育児休暇明けが不安という人も、3歳までの数年だけでも、正社員として頑張ってみるという選択肢も良いかもしれませんね。

時短勤務とは育児休業法に定められた制度

育休後の職場復帰で、時短勤務を会社に申し出たら断られてしまった!なんて経験のある方はいませんか?

しかし、実際のところ、時短勤務とは育児休業法に定められた制度なのです。

ですから、時短勤務は、育児休業法で約束された労働者の権利になるので、会社はそれを断ることはできないのです。

育児休業法に規定される時短勤務のルールについて、満3歳になる前の子供を育てている労働者が男女共に対象となります。

育休後の職場復帰した労働者より会社に勤務時間の短縮を申し出をすることで手続きされ、会社側はそれに対してその労働者が勤務しながら子育てできるように措置を講じなくてはなりません。

このことは、就業規則においてもきちんと作る義務があり、就業時間は原則1日6時間とする規定を作らなくてはなりません。

会社としっかり交渉するためにも、働くお母さんもこのような育児休業法の知識を身に付けておくと良いでしょう!

時短勤務の制度を利用して、子育てと仕事の両立を頑張りましょう。

この記事の編集者

意味ペディア編集部

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